ホーム > 利用約款

利用約款

第1条(本約款の適用範囲)

この利用約款(以下「本約款」といいます。)は、有限会社アイティーファーム(以下「弊社」といいます。)及び通信キャリアその他の提携事業者が有する設備を利用したサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用を希望し利用申込みをする者(以下「申込者」といいます。)及び本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)を弊社と締結した者(以下「契約者」といいます。)と弊社との間の全ての関係について適用されるものとします。
2.弊社が本約款とは別に利用規約又は諸規定等(以下「諸規定等」といいます。)を定める場合、当該諸規定等は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。

第2条(本約款の変更)

弊社は、必要に応じて本約款を変更することができるものとします。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によるものとします。

第3条(弊社からの通知)

弊社は、本約款で特に方法を定める場合のほかは、弊社ウェブサイト上での掲示や契約者への電子メールの送付、その他弊社が適当と判断する方法により、契約者に対し、随時必要な事項を通知します。
2.弊社ウェブサイト上の掲示場所は弊社ウェブサイトのトップページ又は当該ページからリンクされた同一ドメイン上のページとします。
3.弊社から契約者に対する個別の通知は、契約者からの届出の内容に基づいて行います。
4.通知を弊社ウェブサイト上で行った場合はウェブサイト上に掲示した時点で、その他の方法で行った場合は通知を発送した時点より効力を発するものとします。

第4条(申込方法)

申込者は、本約款に同意した上で、弊社所定の手続に従い、利用契約の申し込みを行うものとします。
2.申込者は弊社ウェブサイト上の入力フォーマットに従い必要事項を入力の上、送信ボタンをクリックし、弊社に申込者情報を送信するものとします。
3.申込者は弊社に対し、本人確認書類として、法人の場合は、発行から6か月以内の法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書及び担当者の有効期限内の運転免許証等の身分証明書、個人事業主や個人の場合は、本人の有効期限内の運転免許証等の身分証明書を提出するものとします。

第5条(利用契約の成立)

利用契約は、前条第1項に規定する申込者からの申込みに基づき弊社が審査し、これを承諾した時に成立するものとします。
2.弊社が契約者に対し、電話番号を払い出した日をもって利用開始日とします。
3.利用契約は1か月単位とし、あらかじめ定めた終了日又は第21条による終了の日まで存続するものとします。なお、終了日は月末日に限ります。

第6条(申込の不承諾)

弊社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合、当該申込者からの申込を承諾しないことがあります。この場合、不承諾の理由は開示できません。
(1)申込者が未成年や個人(事業として又は事業のために. 契約の当事者となる場合におけるものを除く)の場合。
(2)申込者又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力である場合、又はそれらを名乗り、若しくは仄めかす場合。
(3)申込者が過去に第16条による利用契約の解除を受けている場合。
(4)弊社に届出がなされた申込者情報に虚偽がある場合。
(5)第三者の名義又は架空の名義で申込みが行われた場合。
(6)申込者(名義人)が申込みの意思を有していない場合。
(7)申込者が本人確認等の弊社所定の手続に応じない場合。
(8)申込時の身分証明書の有効期限が切れている場合や法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書が6か月以内のものでない場合。
(9)社会通念上、不適切な利用である事が合理的に判断できる場合。
(10)再就職の情報収集である場合、又はそれらを名乗る場合。
(11)前各号の他、弊社が申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。

第7条(契約者情報の届出)

1.申込者及び契約者は、弊社に対し、正しい契約者情報を届け出なければなりません。
2.契約者は、申込時に届出た内容に変更が発生した場合には、直ちに弊社へ変更の届出を行うものとします。
3.前二項に反したことにより、弊社からの各種通知が不達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
4.前項の場合において、契約者又は第三者に生じる損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第8条(アカウント)

1.利用契約に対して、1アカウントが開設され、これにより利用契約が識別されます。
2.契約者は、複数のアカウントを持つことができます。アカウント増設の手続は、第4条によります。ただし、一部の手続を省略することがあります。アカウントの減少は、第21条によります。
3.アカウントの増設時における審査においては、第6条及び第15条の状況が考慮されます。

第9条(ID及びパスワード)

1.アカウントに対して、1対のID及びパスワードが付与されます。
2.契約者は、自己の責任において、ID及びパスワードを適切に管理するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更等をしてはならないものとします。
3.弊社は、契約者にかかるID及びパスワードが使用され、正しく認証された場合、当該契約者によって使用されたものとみなします。
4.ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はすべて契約者が負うものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第10条(利用環境等)

契約者は、本サービスを利用するために必要となる利用環境や通信回線を自己の責任と費用において準備するものとします。
2.弊社は、前項の準備について、弊社より購入し、貸与され又は推奨を受けた以外のものが利用された場合は、本サービスの稼働その他に関して一切保証せず、責任を負わないこととします。

第11条(提供するサービス等)

本サービスの内容及び条件の詳細、サービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要は、弊社が別に定めるところによります。
2.本サービスは、通信回線の混雑状況又はトラフィックにより音質が悪くなったり、切断されたりする可能性があります。また、本サービスを完全に保証するものではありません。
3.本サービスにおける連続通話時間は150分を限度とし、これを超える場合はいったん切断されることがあります。
4.弊社は、事前に契約者に通知することによって、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。弊社は、これに伴って契約者又は第三者に生じた損害につき、一切その責任を負わないものとします。ただし、本約款の変更を伴う場合は、第2条の規定に準じます。

第12条(利用料金等)

契約者は、本約款及び弊社が別に定める条件に従い、本サービスに係る通話料金その他の利用料金(並びにこれに係る消費税及び地方消費税)及び利用料金(以下併せて「利用料金等」といいます。)を支払うものとします。
2.利用料金等は、前払となります。契約者が前払金を弊社指定の銀行口座に振り込みとさせていただきます。振込手数料は契約者が負担するものとします。

第13条(延滞利息)

契約者は、利用料金等を弊社指定の支払期日まで支払わない場合、支払期日の翌日から起算して支払日まで、年10%(日当たり0.03%)の割合による延滞利息を利用料金等と併せて支払うものとします。

第14条(権利等の処分の禁止)

契約者は、第11条第2項の場合を除き、弊社の書面による事前の同意を得ずに契約者として有する利用契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。

第15条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の禁止行為を行ってはならないものとします。万一契約者が禁止行為を行ったと弊社が判断するときは、弊社はその中止及び再発防止を求め、本サービスの提供を一時中断し、次条に基づき利用契約を解除し、又は契約者に対する損害賠償を請求するなど、必要に応じて適宜の措置を採ることができるものとします。
(1)本約款の規定に反する行為。
(2)法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為。
(3)弊社又は第三者の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(4)第三者に利用料金等を支払わせる行為。
(5)本サービスの提供を妨害し、又は支障を生じさせる行為。
(6)弊社に対して、本約款に根拠のないこと又は過度の負担となることを要求する行為。
(7)本サービスの利用に当たり、不正なプログラム若しくはツールを使用し、又は不正な操作をする行為。
(8)本サービスを第三者に使用させる行為。
(9)弊社及び通信キャリアその他の提携事業者がスパムと判断する行為。
(10)前各号の他、弊社が不適切と判断する行為。

第16条(解除)

契約者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社は通知することなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約者が前条の禁止事項に触れ、利用契約の解除を相当とするとき。
(2)契約者が、申込時に第6条の不承諾事由に該当していたことが後に判明したとき、又は申込後に当該事由に該当するようになったとき。
(3)契約者が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が期間を定めて改善を求めたにもかかわらず、期間内に改善されないとき。
(4)利用料金等の支払期限日の翌日から5日を経過しても利用料金をお支払いいただけないとき。
(5)契約者について仮差押、差押、競売、破産手続開始等の申立があり、手形交換所の取引停止処分を受け、又は公租公課の滞納処分を受けるなど、信用状況が悪化したとき。
(6)本サービスが犯罪行為に利用されたとき、又はその疑いがあるとき。
(7)契約者が自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて弊社の信用を棄損し又は業務を妨害したとき。
(8)警察等の公的機関から利用契約を解除するよう依頼があったとき。
(9)前各号のほか、やむを得ない事由により契約者が本サービスを利用することが不適当となったとき。
2.前項に基づき利用契約が解除された場合、弊社は一切の損害賠償の責任を負いません。
3.第1項各号のいずれかに該当する場合、契約者は弊社に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
4.利用契約の解除により、弊社から契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。

第17条(貸与機器の保証等)

弊社から購入又は貸与された機器以外については、弊社は一切の保証はいたしません。
2.弊社から購入された機器は、メーカー保証がある場合はメーカー保証により、メーカー保証がない場合は弊社による6か月保証とします。
3.保証規定に沿った使用方法により弊社からの貸与機器が故障した場合、契約者は弊社に対して代替品の送付を請求することができるものとします。
4.契約者から前項の請求を受けた場合、弊社は速やかに代替品を送付し、契約者は代替品受領後7日以内に故障した貸与機器を弊社へ返送するものとします。この場合、送料は契約者が負担するものとします。
5.契約者が、故障した貸与機器を期日までに返送しない場合、契約者は弊社に対し、利用契約成立時における貸与機器の販売価格相当額及びその消費税等相当額の合計金額を違約金として支払うものとします。この場合、振込手数料は契約者が負担するものとします。
6.保証期間中に保証規定に沿わない使用方法により貸与機器が故障した場合、契約者は、弊社に対し、利用契約成立時における貸与機器の販売価格相当額及びその消費税等相当額の合計額を破損・紛失負担金として支払うことにより、代替品の送付を請求することができるものとします。この場合、振込手数料は契約者が負担するものとします。
7.弊社は、契約者より前項の破損・紛失負担金が支払われ、かつ代替品の送付請求があった場合、遅滞なく代替品を送付するものとします。
8.本サービスの利用にあたり、弊社より購入された機器の返品は、未使用時に限り、商品到着後7日以内に送料契約者負担にてお受けいたします。

第18条(契約者情報の保護)

契約者に関する個人情報は、法令が認める場合のほか、以下の場合に第三者提供がなされることを契約者はあらかじめ同意するものとします。
2. 本サービスの提供に必要な限度で提携事業者に提供する場合。
3. 弊社は、個人情報を含む利用情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用及び公開することができるものとします。
4.本条に定めるほか、個人情報の取り扱いについては、別途弊社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。契約者はこのプライバシーポリシーに従って弊社が個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。

第19条(本サービスの中断)

弊社は、以下の事項に該当する場合、該当事由が解消するまでの間、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断できるものとします。
(1)地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、火災、戦争、内乱、暴動等の不可抗力の他、電力や計画運休等のライフラインの停止により、本サービスを通常どおり継続できなくなった場合。
(2)法令に基づく規制、命令、指導等を受けた場合。
(3)本サービス運営にかかるシステムの点検又は保守(毎日2時00分~4時15分の間)を実施する場合。
(4)本サービス運営に必要な提携事業者によるサービスが中断した場合。
(5)契約者が第15条の禁止事項に触れた場合。
(6)前各号の他、弊社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.弊社は、前項第(3)号又は第(6)号の規定により、本サービスの提供を中断する場合は、あらかじめ弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項第(4)号の中断事由が解消しない場合、中断事由の影響を受ける限度で、次条に基づき本件サービスを終了させていただきます。この場合、終了に代えて代替のサービスを提供することはできますが、利用料金その他の契約条件が変わることがあります。
4.弊社は、本条に基づく本サービスの中断により契約者又は第三者が被った損害について、第22条の減額の責任を含め、一切その責任を負わないものとします。

第20条(本サービスの終了)

弊社は、弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付により 、契約者に事前に通知した上、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2.前項の場合、終了する本サービスに対応する利用契約は終了となります。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの終了により契約者又は第三者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。

第21条(利用契約の終了)

利用契約は、第16条の解除及び前条の本サービス終了の場合のほか、以下の事由により終了します。契約の終了により、本サービスは利用終了となります。
(1)契約者が弊社に対して30日前までに解約を申し入れたとき。
(2)第2条に定める本約款の変更に契約者が同意しないとき。
2.利用契約が終了した場合、契約者は、終了月の翌月末日までに、弊社から貸与された機器を弊社に返送するものとします。この場合、送料は契約者が負担するものとします。
3.契約者が前項に定める期日までに貸与機器を返送しない場合、契約者は弊社に対し、第17条第6項に準ずる違約金を支払うものとします。この場合、振込手数料は契約者が負担するものとします。
4.利用契約の終了に伴い、既に受領した利用料金その他の金銭は、一切返金いたしません。

第22条(賠償責任の制限)

弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、契約者からの請求に基づき、以下のSLA(サービス品質保証制度)を適用するものとします。すなわち、契約者が本サービスを全く利用できない停止状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、1時間以上当該停止状態が継続した場合、その回復までに要した時間の月間合計時間に応じた以下の金額を、翌月分の月額基本利用料からから減額するものとします。ただし、減額するのに不足がある場合でも、金銭による清算は行いません。
・1時間以上12時間未満の停止…該当月の月額基本利用料1ヶ月分の10分の1
・12時間以上24時間未満の停止…該当月の月額基本利用料1ヶ月分の5分の1
・24時間以上停止…該当月の月額基本利用料1ヶ月分
2.契約者が本条により減額請求できる期間は、該当月の翌月1か月間に限られるものとします。
3.契約者が本サービスを利用できなかったことによる損害については、弊社は本条に基づく減額のほか、何らの責任も負わないものとします。

第23条(免責事項)

本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の漏えい若しくは消失、その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、弊社は一切責任を負わないものとします。

2.ご提出いただいた、申込書・本人確認書類等の証明書類については、弊社所定の方法により適切に処分いたします。申込書・本人確認書類等の証明書類についてはご返却いたしません。
3.弊社は、契約者が本サービスの利用に際し、第三者間との紛争又は第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負わないものとします。

第24条(第三者の請求に対する措置)

契約者が本サービスを利用することにより、第三者から弊社(弊社の役員及び従業員個人を含みます、以下本条において同じ)に対し て、又は契約者及び弊社を共同被告として請求又は訴訟等の法的手続きが提起された 場合には、契約者は、請求原因の如何を問わず、自らの費用及び責任のもと契約者及 び弊社を防御するとともに、弊社に支払いを命じられた損害賠償及びこれに伴う費用 (合理的な金額の弁護士報酬を含みます)について、弊社に補償するものとします。

第25条(非保証等)

弊社は、本サービスの契約者の利用目的への適合性等に関し、いかなる保証も行いません。
2.弊社は、本サービスの内容及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、妥当性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することが、契約者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合するか否かを全て自己責任に基づいて調査するものとし、弊社は、これに関しなんらの保証も行いません。
4.契約者が弊社から書面による承諾を得た場合を除き、弊社は契約者に対して本約款において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行いません。

第26条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの部分は、完全に効力を有するものとします。

第27条(準拠法)

本約款の準拠法は日本法とします。

第28条(管轄裁判所)

本約款に関する紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)

2013年8月1日施行